2021-03-25 第204回国会 参議院 予算委員会 第16号
四月に実施予定のこの新制度ですけれども、NPO法人などが定期借家の形で借りた空き家を住まいに困っている人たちに安い家賃で貸出しをして、就労などの自立支援につなげていくものです。公営住宅については本来の目的からは外れるため国への承認手続が必要ですが、NPO支援のためにこの手続を簡素化することになっています。 そこで、赤羽国土交通大臣にお伺いいたします。
四月に実施予定のこの新制度ですけれども、NPO法人などが定期借家の形で借りた空き家を住まいに困っている人たちに安い家賃で貸出しをして、就労などの自立支援につなげていくものです。公営住宅については本来の目的からは外れるため国への承認手続が必要ですが、NPO支援のためにこの手続を簡素化することになっています。 そこで、赤羽国土交通大臣にお伺いいたします。
公営住宅、URに加えて民間賃貸住宅の空き家も、NPO法人等に対して同じように定期借家等によって低廉な家賃で貸与する取組についても推進していただきたいと思いますが、この点についても、大臣、済みません、見解をよろしくお願いします。
今のところ二、三年程度、定期借家という形でやろうと思っておりますが、そして、法人はその空き住戸を住宅困窮者の方々に安い家賃でお貸しする、そして、そのお貸しするだけじゃなくて、自立支援ということで就労等を見据えた居住者の自立支援を実施すると。こういったスキームをこの四月から実施できるように今調整中でございます。 また、URの既存入居者が住み続けられるようにと、これはもう当然の原則と。
その上で、仮に社員寮を引き続き居住する際には、事業主と入居者が合意して定期借家契約に切り替えた場合に住居確保給付金の支給対象となり得ること、それから、一時生活支援事業を活用して、自治体と事業主との調整が整った場合に一定期間の借り上げ料を支給することが可能であること、こうしたことについて自治体等に対して周知を進め、住まいの確保をしっかりと支援してまいります。
先ほど申し上げたような、定期借家の導入等の商品企画を含めた営業対策をしました。いろいろな要因があって空き家が顕著に減ったというふうに思っておりますけれども、引き続き、家賃の見直しにつきましても、近傍同種家賃と均衡を失しない範囲で適切に運用してまいりたいというふうに思っております。 以上でございます。
年齢要件で定期借家を使って割引をいたしますU35割は、当然学生の方も対象でございます。 それから、留学生の方あるいは日本人学生の方を問わず、大学等が法人として機構と賃貸借契約を結んでいただくことによりまして学生の方々が御入居いただく、こういう制度も用意してございます。
しかも、この上にありますように、JR西日本不動産開発側が期間を自由に設定できる定期借家契約だということであります。権利関係が全く変わってしまうわけであります。 法務省にこれも確認したいんですが、借地借家法では、第五条に借地契約の更新請求の規定があると思うんですが、これを説明いただけますでしょうか。
また、家賃そのものに対する対策という意味で申しますと、より若年層の世帯の方々あるいは子育て世帯の方々、これらの方々に入居していただきやすいように、これは定期借家という制度を使った商品になりますけれども、家賃を最大二割程度減額をして御入居いただきやすくするような、そんな制度の導入も行っておるところでございます。 以上です。
また、現在ある都営住宅等々についても、それをなかなか出られない、また出ない、こういう状況がありますから、定期借家ということにして、十年なら十年ということで回転をするということをやるというようなこともございます。 なかなか今までは、新婚さんいらっしゃいというようなことで家賃補助というのはあったんですが、全体的な構造の問題として取り組んだことは余りないと思います。
○前川清成君 大臣、聞いていただいたと思いますけど、ショッピングモールに、店舗用の賃貸借に定期借家が適用するのが違法だとか言っているわけじゃなくて、その当初目指したのは住宅の供給にあったんじゃないでしょうかと、こういう点でございますので、違法だと言っているわけじゃありませんので、そのことは念のため申し上げておきたいと思います。
この調査におきまして、定期借家制度の利用状況、認知度について、民間賃貸住宅の定期借家の実態を把握しておりますけれども、店舗等の事業用定期借地の状況については調査対象とはしておりません。
今日は会社法の議論ですけれども、前回少しやり残した定期借家権、これを少しだけ議論させていただきたいと思います。 前回も申し上げましたけれども、今残念なことに各地の商店街がにぎわいを失って、大規模店舗がにぎわっております。御所の商店街よりも橿原のアルルの方が今大勢の人が集まっているというふうに申し上げました。
例えば、敷金に関する法律関係であるとか、あるいは賃貸借が終わった後の原状回復義務をどうするかというようなことは規定の新設が検討されておりますが、今委員がお触れになった定期借家権につきましては、専ら借地借家法上の制度であるということで、この今の法制審の部会では見直しの審議はされておりません。
○前川清成君 時間が残り少なくなってきて、もう中身の話が余り、中身の話を一点だけお尋ねしたいと思うんですが、定期借家権という制度がございます。これは、借地借家法ができたときは、転居の予定があるとかやむを得ない場合に限ってだけ認められていたんですけれども、平成十一年に、当時の議員立法で、およそ一般的に定期借家が認められるようになりました。
生活基盤の根幹となる雇用と住居を同時に喪失するという極めて深刻な状況が生じている、第一義的に住居を確保することが喫緊の課題であることから、今般、貴機構の所有する雇用促進住宅を緊急に、短期間の定期借家契約によって提供することにより、住居及び安定的な就労の機会の確保の支援を実施することとした。 こういう文書を出していると思いますが、これは間違いありませんね。
定期借家権というのも導入しているわけです。しかし、日本においてそういうふうなマイホームの流通というものもありません。要するに、既存の中古住宅の流通がありません。
○中村哲治君 この定期借家というのは、当時、平成十一年、建設委員会で与野党を超えてそして成立したという、そういうことでいわく付きといいますか、非常に無理をしてつくられた制度であるにもかかわらず、この十年間ほとんど普及をされておりません。 そのときに野党の中で中心となってつくられたのが前田武志当時の衆議院議員でございました。
○国務大臣(平岡秀夫君) 委員の定期借家制度でありますけれども、平成十二年に導入されたということでありますけれども、多様な契約形態を提供をするためにつくられた制度でございまして、定期借家契約の特徴としては、契約の更新がなく、期間の満了により確定的に賃貸借が終了することとされているという点で普通の借家契約と異なっているという仕組みでございます。
○中村哲治君 不動産業者が利用できるツールとして定期借家という仕組みが平成十二年からできたというふうにお聞きしておりますが、この定期借家という仕組み、どういう仕組みでしょうか。
最後に、定期借家制度にまつわる問題についてお聞きをいたします。今、新宿ベルクという喫茶店の問題がいろいろと報道されております。強制的に普通借家契約から定期借家契約に切替えを迫られていると、そういった問題でございます。 そこでお聞きをいたします。一般論として、事業用の建物の賃貸借契約の場合でも、普通借家契約がなされているのに家主が定期借家契約への切替えを強要をしてきた場合です。
その前提になる定期借家権というのは、これはもう菅副総理は一番御存じで、菅さんが代表のときに私に座長をやれということで、この定期借家権をまとめて、与野党一緒になって借地借家権を改正した、議員立法でやった記憶があります。
○国務大臣(菅直人君) いろんなことを思い出しながら、前田先生とかつて取り組んだ問題が、せっかく定期借家権がいろんな党内の反対を説得してやったのに、生かしてこれてなかったのを本当に残念に思います。 今のお話を聞きながら、実は三年前にドイツの黒い森に視察に行ったときに、多くのきれいな住宅の屋根にソーラーパネルがありまして、しかもドイツの田舎は人口が減っていないと。
ところが、このレオパレス21の契約というのは定期借家契約で、半年だけということを最初からもう決めているわけでございます。したがって、何があろうと半年たったら出ていかなきゃいけないということですね。
しかし、よく考えてみると、最初から半年の定期借家契約と。何やっても有無を言わせず出しちゃうんですよ、かぎ取り上げちゃうんですよね、荷物を廊下に出しちゃうんですよね、階段に出しちゃうんですよね。
○金子国務大臣 せっかく定期借家契約について立法されたその趣旨が、どうも本来の趣旨と違うようになったのではないかという御議論で、もう少し御議論を私も聞いてみたい。特に、規制改革推進室長の答弁、ちょっとまだ整理されていないという答弁があったんですけれども、何で整理されていないのか、私もよくわからないんですけれども、議論を政府側でもう少し詰めてもらった方がいいんだろうと思います。
対象等につきましては先ほど答弁があったとおりでございますが、このような制度を導入するメリットといたしましては、規制改革会議といたしまして、一つとしては、普通借家契約と異なりまして定期借家契約であれば、期間満了時の家賃改定、退去の要請など柔軟に対応が可能であり、貸し主である機構の業務の整理合理化に資する契約形態であること。
そういった意味で、この住みかえ支援、中間法人をつくって、高齢者の皆さんがそこの中間法人に家を提供する、それを、生涯、家賃を保証する一方で、若い人には定期借家で三年ごとの契約をする、これだと大変いい仕組みだと思うんです。 多分、いろいろ研究してみますと、高齢者の皆さんが家を貸すときに、耐震化の工事とか内装とか、やはり最低きれいにしなきゃいけない。
○和泉政府参考人 今委員御指摘の終身建物賃貸借でございますが、これは、平成十三年度にこの高齢者居住安定法を制定させていただいたときに、普通借家と定期借家の中間に位置するものとして設けさせていただきました。 もう委員御案内のとおりでございますが、高齢者にとってみれば、終身住めることの保証が欲しい、だけれども、普通借家である必要はない。
今回の法改正の中で、バリアフリー化に加えて生活支援サービスというものも付せられるということなんですけれども、私どもに寄せられる、例えばURの賃貸住宅に住んでおられる高齢者の方のお話ですと、この間たび重なって家賃が値上がりしてきている、それに加えて、先ほどもお話が出ておりました定期借家権というものが新たに設定されるということになって、やはり、現在暮らしておられる皆さんにとってみると、何となく、期限を区切
また、規制改革会議が取りまとめた規制改革推進のための三カ年計画の再改定が三月三十一日に閣議決定され、「住宅・土地」についての中には、「公営住宅における新規入居者への定期借家契約の積極的な導入」が触れられております。
加えて、今、定期借家のお話がございましたが、いわゆる既存の入居者については定期借家は適用がございませんので、既存の高齢、年金で生活している方について定期借家が追加して使われることはございません。